最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和1(あ)1843 |
|---|---|
| 事件名 | 殺人,窃盗,住居侵入,会社法違反被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 令和2年12月7日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成31(う)373 |
| 原審裁判年月日 | 令和元年10月29日 |
| 参照法条 | 刑法42条1項 |
| 判示事項 | 捜査機関への申告内容に虚偽が含まれていた事案につき刑法42条1項の自首が成立しないとされた事例 |
| 裁判要旨 | 被告人が,自宅で,被害者をその嘱託を受けることなく殺害した後,嘱託を受けて被害者を殺害した旨の虚偽の事実を記載したメモを遺体のそばに置いた状態で,自宅の外から警察署に電話をかけ,自宅に遺体があり,そのそばにあるメモを見れば経緯が分かる旨伝えるとともに,自宅の住所を告げ,その後,警察署において,司法警察員に対し,嘱託を受けて被害者を殺害した旨の虚偽の供述をしたという本件事実関係の下においては,刑法42条1項の自首は成立しない。 |
| 事件番号 | 令和1(あ)1843 |
| 事件名 | 殺人,窃盗,住居侵入,会社法違反被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 令和2年12月7日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成31(う)373 |
| 原審裁判年月日 | 令和元年10月29日 |
| 参照法条 | 刑法42条1項 |