| 事件番号 |
令和2(受)645 |
| 事件名 |
遺言有効確認請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和3年4月16日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和1(ネ)2009 |
| 原審裁判年月日 |
令和元年12月20日 |
| 参照法条 |
民訴法2条 |
| 事案の概要 |
本件は,上告人が,被上告人に対し,両名の母であるAを遺言者とする平成20年4月17日付け自筆証書 (以下「本件遺言書」という。) による遺言 (以下「本件遺言」という。) が有効であることの確認を求める事案である。 |
| 判示事項 |
相続人YがAの遺産について相続分を有することを前提とする前訴判決が他の相続人Xとの間で確定し,また,XがYに対してAのXに対する債務をYが法定相続分の割合により相続したと主張してその支払を求める訴えを提起していた場合において,Xが自己に遺産全部を相続させる旨のAの遺言の有効確認をYに対して求める訴えを提起することが信義則に反するとはいえないとされた事例 |
| 裁判要旨 |
Aの相続人Yが他の相続人Xに対してAが所有していた不動産についてのXに対する所有権移転登記の抹消登記手続等を求めて提起した前訴において,YがAの遺産について相続分を有することを前提として上記の請求を一部認容する判決が確定し,また,Xが,AのXに対する立替金債務をYが法定相続分の割合により相続したと主張して,Yに対してその支払を求める反訴を提起していた場合において,Xが自己に遺産全部を相続させる旨のAの遺言が有効であることの確認をYに対して求める訴えを提起することは,次の⑴~⑷など判示の事実関係の下においては,信義則に反するとはいえない。 ⑴ 上記前訴において,Xは,上記不動産はAとの売買等により取得したものであるなどと主張して本訴請求を争っており,その判決においては,上記の主張の当否が判断されたにとどまり,上記遺言の有効性について判断されることはなかった。 ⑵ 上記本訴請求はAの遺産の一部を問題とするものにすぎなかった。 ⑶ 上記前訴において,受訴裁判所によって上記本訴請求についての抗弁等として取り上げられることはなかったものの,Xは,上記遺言が有効であると主張しており,上記反訴に関しては上記遺言が無効であることを前提とする上記本訴請求に対応して提起したにすぎない旨述べていた。 ⑷ 上記前訴において,Xによる立替払の事実が認められないとして,反訴請求を棄却する判決がされた。 |
| 事件番号 |
令和2(受)645 |
| 事件名 |
遺言有効確認請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和3年4月16日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和1(ネ)2009 |
| 原審裁判年月日 |
令和元年12月20日 |
| 参照法条 |
民訴法2条 |