| 事件番号 |
令和2(許)37 |
| 事件名 |
訴訟行為の排除を求める申立ての却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和3年4月14日 |
| 発明の名称 |
HIVインテグラ―ゼ阻害活性を有する多環性カルバモイルピリドン誘導体 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
知的財産高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和2(ラ)10004 |
| 原審裁判年月日 |
令和2年8月3日 |
| 参照法条 |
弁護士法25条1号,弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号)27条1号,弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号)57条 |
| 事案の概要 |
本件は,相手方らを原告とし,抗告人を被告とする訴訟 (以下「本件訴訟」という。) において,相手方らが,阿部隆徳弁護士及び落合馨弁護士 (以下,併せて「阿部弁護士ら」という。) が抗告人の訴訟代理人として訴訟行為をすることは弁護士職務基本規程 (平成16年日本弁護士連合会会規第70号。以下「基本規程」という。) 57条に違反すると主張して,阿部弁護士らの各訴訟行為の排除を求める事案である。 |
| 判示事項 |
弁護士職務基本規程 (平成16年日本弁護士連合会会規第70号) 57条に違反する訴訟行為につき,相手方である当事者がその行為の排除を求めることの許否 |
| 裁判要旨 |
弁護士職務基本規程 (平成16年日本弁護士連合会会規第70号) 57条に違反する訴訟行為について,相手方である当事者は,同条違反を理由として,これに異議を述べ,裁判所に対しその行為の排除を求めることはできない。 (補足意見がある。) |
| 事件番号 |
令和2(許)37 |
| 事件名 |
訴訟行為の排除を求める申立ての却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和3年4月14日 |
| 発明の名称 |
HIVインテグラ―ゼ阻害活性を有する多環性カルバモイルピリドン誘導体 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
知的財産高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和2(ラ)10004 |
| 原審裁判年月日 |
令和2年8月3日 |
| 参照法条 |
弁護士法25条1号,弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号)27条1号,弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号)57条 |