最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成30(受)388 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 令和2年3月24日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成28(ネ)5436 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年12月5日 |
| 事案の概要 | 本件は,第1審判決別紙2物件目録記載の家屋 (以下「本件家屋」という。) を所有し,その固定資産税及び都市計画税 (以下「固定資産税等」という。) を納付してきた上告人が,本件家屋の建築当初である昭和58年に行われた本件家屋の評価等に誤りがあったことから,その後の各年度において過大な固定資産税等が課されたなどと主張して,被上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,固定資産税等の過納金及び弁護士費用相当額等の損害賠償を求める事案である。 |
| 判示事項 | 家屋の評価の誤りに基づきある年度の固定資産税等の税額が過大に決定されたことによる損害賠償請求権に係る民法724条後段所定の除斥期間は,当該年度の固定資産税等に係る賦課決定がされ所有者に納税通知書が交付された時から進行する |
| 事件番号 | 平成30(受)388 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 令和2年3月24日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成28(ネ)5436 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年12月5日 |