最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成31(受)310 |
|---|---|
| 事件名 | 管理費等反訴請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 令和2年9月18日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成30(ネ)3449 |
| 原審裁判年月日 | 平成30年11月8日 |
| 事案の概要 | 本件は,千葉市内のマンション (以下「本件マンション」という。) の団地管理組合法人である上告人が,第1審判決別紙1物件目録記載の本件マンションの専有部分 (以下「本件建物部分」という。) を担保不動産競売によって取得した被上告人に対し,上記競売前に本件建物部分の共有者であった者 (以下「本件被承継人」という。) が滞納していた管理費,修繕積立金,専用倉庫維持費等及びこれらに対する遅延損害金の支払義務は建物の区分所有等に関する法律 (以下「区分所有法」という。) 66条で準用される区分所有法8条に基づき被上告人に承継されたとして,上記管理費等及びこれらに対する遅延損害金の支払を求める事案である。 |
| 判示事項 | 区分所有法所定の先取特権を有する債権者の配当要求により配当要求債権に時効中断効が生ずるためには,民事執行法181条1項各号に掲げる文書により上記債権者が上記先取特権を有することが不動産競売手続において証明されれば足りる |
| 事件番号 | 平成31(受)310 |
| 事件名 | 管理費等反訴請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 令和2年9月18日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成30(ネ)3449 |
| 原審裁判年月日 | 平成30年11月8日 |