最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成30(あ)1790 |
|---|---|
| 事件名 | 医師法違反被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 令和2年9月16日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成29(う)1117 |
| 原審裁判年月日 | 平成30年11月14日 |
| 事案の概要 | 本件は,医師でない被告人が,業として,平成26年7月から平成27年3月までの間,大阪府吹田市内のタトゥーショップで,4回にわたり,3名に対し,針を取り付けた施術用具を用いて皮膚に色素を注入する医行為を行い,もって医業をなしたとして,医師法17条違反に問われた事案である。 |
| 判示事項 | 1 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為の意義 2 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たるか否かの判断方法 3 医師でない彫り師によるタトゥー施術行為が,医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たらないとされた事例 |
| 事件番号 | 平成30(あ)1790 |
| 事件名 | 医師法違反被告事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 令和2年9月16日 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成29(う)1117 |
| 原審裁判年月日 | 平成30年11月14日 |