最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成31(行ヒ)99 |
|---|---|
| 事件名 | 不動産取得税賦課決定処分取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 令和2年3月19日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成30(行コ)24 |
| 原審裁判年月日 | 平成30年11月15日 |
| 事案の概要 | 本件は,堺市所在の土地を共有していたAが,同土地の共有物分割により他の共有者の持分を取得したところ,大阪府泉北府税事務所長から不動産取得税賦課決定処分 (以下「本件処分」という。) を受けたことについて,被上告人 (Aは原審係属中に死亡し,同人の弟である被上告人が相続により本件訴訟を承継した。) が,上記の取得に対しては地方税法 (以下「法」という。) 73条の7第2号の3の規定により不動産取得税を課することができず,本件処分は違法であると主張して,上告人を相手に,その取消しを求める事案である。 |
| 判示事項 | 固定資産評価基準により隣接する2筆以上の宅地を一画地として画地計算法を適用する場合,各筆の宅地の評点数は,その適用により算出された当該画地の単位地積当たりの評点数に,各筆の宅地の地積を乗ずることによって算出される |
| 事件番号 | 平成31(行ヒ)99 |
| 事件名 | 不動産取得税賦課決定処分取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 令和2年3月19日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成30(行コ)24 |
| 原審裁判年月日 | 平成30年11月15日 |