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最高裁判例詳細

事件番号 平成31(受)61
事件名 請負代金請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 令和2年9月8日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 福岡高等裁判所
原審事件番号 平成30(ネ)92
原審裁判年月日 平成30年9月21日
事案の概要 本件は,破産管財人である被上告人が,上告人に対し,破産者と上告人との間の複数の請負契約に基づく各報酬等の支払を求める事案である。
判示事項 請負人である破産者の支払停止前に締結された請負契約に基づく注文者の破産者に対する違約金債権の取得が,破産法72条2項2号にいう「前に生じた原因」に基づく場合に当たり,上記違約金債権を自働債権とする相殺が許されるとされた事例
事件番号 平成31(受)61
事件名 請負代金請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 令和2年9月8日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 福岡高等裁判所
原審事件番号 平成30(ネ)92
原審裁判年月日 平成30年9月21日