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最高裁判例詳細

事件番号 平成31(受)6
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 令和2年3月6日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成29(ネ)5340
原審裁判年月日 平成30年9月19日
事案の概要 本件は,被上告人が,後件申請の委任を受けた司法書士である上告人には,前件申請がその申請人となるべき者による申請であるか否かの調査等をしなかった注意義務違反があると主張して,上告人に対し,不法行為に基づき,3億4800万円の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項 不動産の所有権移転登記の申請の委任を受けた司法書士に当該申請の委任者以外の者との関係において注意義務違反があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号 平成31(受)6
事件名 損害賠償請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 令和2年3月6日
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成29(ネ)5340
原審裁判年月日 平成30年9月19日