| 事件番号 |
平成30(行ヒ)191 |
| 事件名 |
原爆症認定申請却下処分取消等請求控訴,同附帯控訴事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和2年2月25日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成27(行コ)19 |
| 原審裁判年月日 |
平成30年2月9日 |
| 事案の概要 |
本件は,広島市に投下された原子爆弾の被爆者である被上告人が,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (以下「法」という。) 11条1項に基づく認定 (以下「原爆症認定」という。) の申請をしたところ,厚生労働大臣からこれを却下する旨の処分 (以下「本件処分」という。) を受けたため,上告人を相手に,その取消し等を求める事案である。 |
| 判示事項 |
放射線白内障についてカリーユニ点眼液の処方を受けながら経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえないとされた事例 |
| 事件番号 |
平成30(行ヒ)191 |
| 事件名 |
原爆症認定申請却下処分取消等請求控訴,同附帯控訴事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和2年2月25日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成27(行コ)19 |
| 原審裁判年月日 |
平成30年2月9日 |