| 事件番号 |
平成28(行ヒ)6 |
| 事件名 |
不動産取得税還付不許可決定処分取消請求事件 |
| 裁判年月日 |
平成28年12月19日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 |
民集 第70巻8号2177頁 |
| 原審裁判所名 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成26(行コ)488 |
| 原審裁判年月日 |
平成27年9月2日 |
| 判示事項 |
地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」の該当性の判断 |
| 裁判要旨 |
地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」に当たるか否かは,1棟の共同住宅等ごとに判断すべきである。 |
| 参照法条 |
地方税法73条の14第1項,地方税法73条の24第1項,地方税法73条の27第1項,地方税法(平成26年法律第4号による改正前のもの)附則10条の2第2項,地方税法施行令附則6条の17第2項,東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)48条1項,東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)48条の4,東京都都税条例(平成26年東京都条例第96号による改正前のもの)附則5条の2の7 |