最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成28(受)1463 |
|---|---|
| 事件名 | 過払金返還請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成29年7月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第71巻6号969頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審事件番号 | 平成28(ネ)18 |
| 原審裁判年月日 | 平成28年5月18日 |
| 判示事項 | 認定司法書士が弁護士法72条に違反して締結した裁判外の和解契約の効力 |
| 裁判要旨 | 認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することが弁護士法72条に違反する場合であっても,当該和解契約は,その内容及び締結に至る経緯等に照らし,公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り,無効とはならない。 |
| 参照法条 | 弁護士法72条,司法書士法3条1項7号,民法90条 |