最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成29(行ツ)4 |
|---|---|
| 事件名 | 選挙無効請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成29年9月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集民 第256号101頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成28(行ケ)7 |
| 原審裁判年月日 | 平成28年10月18日 |
| 判示事項 | 公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性 |
| 裁判要旨 | 平成28年7月10日施行の参議院議員通常選挙当時,平成27年法律第60号による改正後の公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。 (意見及び反対意見がある。) |
| 参照法条 | 憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法14条,公職選挙法別表第3 |