最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成30(受)908 |
|---|---|
| 事件名 | 賃金請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 令和2年3月30日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成29(ネ)1026 |
| 原審裁判年月日 | 平成30年2月15日 |
| 事案の概要 | 本件は,被上告人に雇用され,タクシー乗務員として勤務していた上告人らが,歩合給の計算に当たり売上高 (揚高) 等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨を定める被上告人の賃金規則上の定めが無効であり,被上告人は,控除された残業手当等に相当する金額の賃金の支払義務を負うなどと主張して,被上告人に対し,未払賃金等の支払を求める事案である。 |
| 判示事項 | 歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえないとされた事例 |
| 事件番号 | 平成30(受)908 |
| 事件名 | 賃金請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 令和2年3月30日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成29(ネ)1026 |
| 原審裁判年月日 | 平成30年2月15日 |