最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成28(あ)1731 |
|---|---|
| 事件名 | 児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件 |
| 裁判年月日 | 平成29年11月29日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第71巻9号467頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成28(う)493 |
| 原審裁判年月日 | 平成28年10月27日 |
| 判示事項 | 強制わいせつ罪の成立と行為者の性的意図の要否 |
| 裁判要旨 | 刑法(平成29年法律第72号による改正前のもの)176条にいう「わいせつな行為」に当たるか否かの判断を行うための個別具体的な事情の一つとして,行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合はあり得るが,行為者の性的意図は強制わいせつ罪の成立要件ではない。 |
| 参照法条 | 刑法(平成29年法律第72号による改正前のもの)176条 |