最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成29(許)14 |
|---|---|
| 事件名 | 相続財産の分離に関する処分及び相続財産管理人選任審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判年月日 | 平成29年11月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集民 第257号23頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成29(ラ)302 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年4月20日 |
| 判示事項 | 家庭裁判所が民法941条1項の規定に基づき財産分離を命ずることができる場合 |
| 裁判要旨 | 家庭裁判所は,相続人がその固有財産について債務超過の状態にあり又はそのような状態に陥るおそれがあることなどから,相続財産と相続人の固有財産とが混合することによって相続債権者又は受遺者がその債権の全部又は一部の弁済を受けることが困難となるおそれがあると認められる場合に,民法941条1項の規定に基づき,財産分離を命ずることができる。 |
| 参照法条 | 民法941条1項,家事事件手続法39条,家事事件手続法別表第1の96の項 |