最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成28(許)43 |
|---|---|
| 事件名 | 仲裁判断取消申立て棄却決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判年月日 | 平成29年12月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第71巻10号2106頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成27(ラ)547 |
| 原審裁判年月日 | 平成28年6月28日 |
| 判示事項 | 1 仲裁人が当事者に対して仲裁法18条4項にいう「自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある」事実が生ずる可能性があることを抽象的に述べたことは,同項にいう「既に開示した」ことに当たるか 2 仲裁人が,当事者に対して仲裁法18条4項にいう「自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある」事実を開示しなかったことについて,同項所定の開示義務に違反したというための要件 |
| 裁判要旨 | 1 仲裁人が当事者に対して仲裁法18条4項にいう「自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある」事実が生ずる可能性があることを抽象的に述べたことは,同項にいう「既に開示した」ことに当たらない。 2 仲裁人が,当事者に対して仲裁法18条4項にいう「自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある」事実を開示しなかったことについて,同項所定の開示すべき義務に違反したというためには,仲裁手続が終了するまでの間に,仲裁人が当該事実を認識していたか,仲裁人が合理的な範囲の調査を行うことによって当該事実が通常判明し得たことが必要である。 |
| 参照法条 | (1,2につき)仲裁法18条1項2号,仲裁法18条4項 |