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最高裁判例詳細

事件番号 平成30(受)1429
事件名 債務確認請求本訴,求償金請求反訴事件
裁判年月日 令和2年2月28日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
判例集等巻・号・頁 民集 第74巻2号106頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成29(ネ)2529
原審裁判年月日 平成30年4月27日
判示事項 被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合における被用者の使用者に対する求償の可否
裁判要旨 被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,被用者は,使用者の事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができる。
(補足意見がある。)
参照法条 民法715条