| 事件番号 |
平成30(行ヒ)191 |
| 事件名 |
原爆症認定申請却下処分取消等請求事件 |
| 裁判年月日 |
令和2年2月25日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 |
集民 第263号1頁 |
| 原審裁判所名 |
広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成27(行コ)19 |
| 原審裁判年月日 |
平成30年2月9日 |
| 判示事項 |
放射線白内障についてカリーユニ点眼液の処方を伴う経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえないとされた事例 |
| 裁判要旨 |
放射線白内障についてカリーユニ点眼液の処方を伴う経過観察を受けている被爆者は,放射線白内障の多くは進展せず,一度手術適応があると判断されても多くは日帰り手術で視力を回復することができるとされていること,上記経過観察は手術適応の有無を判断することを目的とするものであるところ,当該手術適応の有無の判断においては日常生活における支障があるか否かという患者の主観的な側面が重視されていること,カリーユニ点眼液は老人性白内障の成因について特定の考え方を採ることを前提としてその進行を抑止する効果があるだけであり,放射線白内障の治療は手術以外にはないことなど判示の事情の下においては,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえない。 |
| 参照法条 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項 |