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最高裁判例詳細

事件番号 令和1(あ)1987
事件名 公務執行妨害被告事件
裁判年月日 令和2年1月31日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
判例集等巻・号・頁 刑集 第74巻1号257頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 令和1(う)1114
原審裁判年月日 令和元年11月8日
判示事項 上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,口頭弁論を経ることを要しないとされた事例
裁判要旨 上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,原審の公判審理に関与していない裁判官が原判決に関与した違法があるという破棄事由の性質,被告事件の内容,審理経過等本件事情の下では,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。
参照法条 刑訴法411条1号,刑訴法43条1項,刑訴法408条,刑訴規則54条,刑訴規則55条