最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成29(あ)2073 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺,窃盗,詐欺未遂被告事件 |
| 裁判年月日 | 令和2年1月23日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第74巻1号1頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成29(う)726 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年11月17日 |
| 判示事項 | 犯罪の証明がないとして無罪を言い渡した第1審判決を控訴裁判所が何ら事実の取調べをすることなく破棄し有罪の自判をすることと刑訴法400条ただし書 |
| 裁判要旨 | 第1審判決が公訴事実の存在を認めるに足りる証明がないとして,被告人に対し,無罪を言い渡した場合に,控訴審において第1審判決を破棄し,自ら何ら事実の取調べをすることなく,訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって,直ちに公訴事実の存在を確定し有罪の判決をすることは,刑訴法400条ただし書の許さないところとする最高裁判例(昭和26年(あ)第2436号同31年7月18日大法廷判決・刑集10巻7号1147頁,昭和27年(あ)第5877号同31年9月26日大法廷判決・刑集10巻9号1391頁)は,刑訴法の仕組み及び運用が大きく変わったことなど原判決の挙げる諸事情(判文参照)を踏まえても,いまなおこれを変更すべきものとは認められない。 |
| 参照法条 | 刑訴法400条,憲法31条,憲法37条 |