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最高裁判例詳細

事件番号 平成31(許)1
事件名 婚姻費用分担審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判年月日 令和2年1月23日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 決定
結果 破棄差戻
判例集等巻・号・頁 民集 第74巻1号1頁
原審裁判所名 札幌高等裁判所
原審事件番号 平成30(ラ)167
原審裁判年月日 平成30年11月13日
判示事項 婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合における婚姻費用分担請求権の帰すう
裁判要旨 婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権は消滅しない
参照法条 民法760条,家事事件手続法39条,家事事件手続法別表第2の2の項