最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成30(受)755 |
|---|---|
| 事件名 | 地位確認等請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和元年11月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集民 第262号151頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成29(ネ)516 |
| 原審裁判年月日 | 平成30年1月25日 |
| 判示事項 | 有期労働契約を締結していた労働者が労働契約上の地位の確認等を求める訴訟において,契約期間の満了により当該契約の終了の効果が発生するか否かを判断せずに請求を認容した原審の判断に違法があるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 有期労働契約を締結していた労働者が解雇の無効を主張して労働契約上の地位の確認及び解雇の日以降の賃金の支払を求める訴訟において,当該解雇が無効であると判断するのみで,当該契約の契約期間が満了した事実をしんしゃくせず,当該契約期間の満了により当該契約の終了の効果が発生するか否かを判断することなく,当該契約期間の満了後である原審口頭弁論終結時における労働者の労働契約上の地位の確認請求及び当該契約期間の満了後の賃金の支払請求を認容した原審の判断には,判断遺脱の違法がある。 |
| 参照法条 | 民訴法246条,労働契約法17条1項 |