最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成30(あ)1224 |
|---|---|
| 事件名 | 覚せい剤取締法違反,詐欺未遂,詐欺被告事件 |
| 裁判年月日 | 令和元年9月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第73巻4号47頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成30(う)197 |
| 原審裁判年月日 | 平成30年7月20日 |
| 判示事項 | 詐欺の被害者が送付した荷物を依頼を受けて送付先のマンションに設置された宅配ボックスから取り出して受領するなどした者に詐欺罪の故意及び共謀があるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 宅配便で現金を送付させてだまし取る特殊詐欺において,被告人が依頼を受け,他人の郵便受けの投入口から不在連絡票を取り出すという著しく不自然な方法を用いて,送付先のマンションに設置された宅配ボックスから荷物を取り出した上,これを回収役に引き渡すなどしていること,他に詐欺の可能性の認識を排除するような事情も見当たらないことなどの本件事実関係(判文参照)の下では,被告人には,詐欺の故意に欠けるところはなく,共犯者らとの共謀も認められる。 |
| 参照法条 | 刑法60条,刑法246条1項 |