最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成30(受)1137 |
|---|---|
| 事件名 | 請求異議事件 |
| 裁判年月日 | 令和元年9月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第73巻4号438頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 宮崎支部 |
| 原審事件番号 | 平成29(ネ)169 |
| 原審裁判年月日 | 平成30年3月28日 |
| 判示事項 | 債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力が生ずるためにその債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることの要否 |
| 裁判要旨 | 債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力が生ずるためには,その債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることを要しない。 |
| 参照法条 | 民法147条2号,民法155条 |