最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成30(行ヒ)69 |
|---|---|
| 事件名 | 審決取消請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和元年8月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集民 第262号51頁 |
| 原審裁判所名 | 知的財産高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成29(行ケ)10003 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年11月21日 |
| 判示事項 | 化合物の医薬用途に係る特許発明の進歩性の有無に関し当該特許発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定した原審の判断に違法があるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 化合物の医薬用途に係る特許発明の効果が,その進歩性の有無の判断基準時当時,当該特許発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か,当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく,当該化合物を当該特許発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提に,当該化合物と同等の効果を有する他の複数の化合物の存在が上記基準時当時知られていたということのみから直ちに,当該特許発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定した原審の判断には,違法がある。 |
| 参照法条 | 特許法29条2項 |