ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 平成30(受)1583
事件名 遺産分割後の価額支払請求事件
裁判年月日 令和元年8月27日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第73巻3号374頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成29(ネ)4859
原審裁判年月日 平成30年5月24日
判示事項 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときの民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額
裁判要旨 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは,民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は,当該分割の対象とされた積極財産の価額である。
参照法条 民法910条