最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成30(受)1626 |
|---|---|
| 事件名 | 執行文付与に対する異議事件 |
| 裁判年月日 | 令和元年8月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第73巻3号293頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成29(ネ)2793 |
| 原審裁判年月日 | 平成30年6月15日 |
| 判示事項 | 民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義 |
| 裁判要旨 | 民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう。 |
| 参照法条 | 民法916条 |