最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成30(行ヒ)195 |
|---|---|
| 事件名 | 命令服従義務不存在確認請求事件 |
| 裁判年月日 | 令和元年7月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第73巻3号245頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成29(行コ)157 |
| 原審裁判年月日 | 平成30年1月31日 |
| 判示事項 | 差止めの訴えの訴訟要件である「行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があること」を満たさない場合における,将来の不利益処分の予防を目的として当該処分の前提となる公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟の適否 |
| 裁判要旨 | 将来の不利益処分の予防を目的として当該処分の前提となる公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟は,差止めの訴えの訴訟要件である「行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があること」を満たさない場合には,不適法である。 |
| 参照法条 | 行政事件訴訟法3条1項,行政事件訴訟法3条7項 |