最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成29(あ)67 |
|---|---|
| 事件名 | 道路交通法違反被告事件 |
| 裁判年月日 | 令和元年6月3日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第73巻3号1頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成28(う)734 |
| 原審裁判年月日 | 平成28年12月6日 |
| 判示事項 | 交通反則告知書の受領を拒否したことにつき道路交通法130条2号に当たると解するのは信義に反するなどとして同号該当性を否定した原判決には法令の解釈適用を誤った違法があるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 道路交通法違反(赤色信号看過)被告事件において,被告人が交通反則告知書の受領を拒否したことにつき,被告人が,交通取締りの現場や逮捕後に引致された警察署で,警察官らに対面信号機が赤色であったことを示すパトカーの車載カメラ映像の提示を求めたことに対し,警察官らが,その映像が存在するにもかかわらず,そのようなものはないと述べたことがあったとしても,交通反則通告制度においては,道路交通法130条2号該当性を否定する事情とはならないというべきであるから,このような事情等を考慮し,一旦交通反則告知書の受領を拒んだ以上その効果は覆せず同号に当たると解するのは信義に反するなどとして,同号該当性を否定した原判決には,法令の解釈適用を誤った違法があり,刑訴法411条1号により破棄を免れない。 (補足意見がある。) |
| 参照法条 | 道路交通法130条2号,刑訴法411条1号 |