| 事件番号 |
平成29(受)1492 |
| 事件名 |
損害賠償請求事件 |
| 裁判年月日 |
平成31年3月18日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 |
集民 第261号139頁 |
| 原審裁判所名 |
名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成27(ネ)974 |
| 原審裁判年月日 |
平成29年5月25日 |
| 判示事項 |
死刑確定者において許可を受けずにした吸取紙への書き込み等の行為が遵守事項に違反するとして拘置所長等がした指導,懲罰等の措置が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例 |
| 裁判要旨 |
死刑確定者において許可を受けずにした吸取紙及び便箋つづりの台紙に書き込みをする行為並びに封筒を半分に切断する行為が,拘置所長が定めた許可なく便箋等以外の物への書き込み又は物品の加工等をしてはならない旨の遵守事項に違反するとして,同所長等がした指導,懲罰等の措置は,当該遵守事項は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律74条2項8号に掲げる金品の不正な使用等の禁止のための規制として刑事施設の規律及び秩序を適正に維持するため必要かつ合理的な範囲にとどまるものといえること,上記各行為が遵守事項に違反することを前提にされた当該措置に不合理な点があったとはいえないことなど判示の事情の下においては,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえない。 |
| 参照法条 |
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律73条,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律74条1項,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律74条2項8号,国家賠償法1条1項 |