最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成29(受)1908 |
|---|---|
| 事件名 | 保有個人情報開示請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成31年3月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集民 第261号195頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 岡山支部 |
| 原審事件番号 | 平成28(ネ)222 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年8月17日 |
| 判示事項 | 相続財産についての情報と個人情報保護法2条1項にいう「個人に関する情報」 |
| 裁判要旨 | 相続財産についての情報が被相続人に関するものとしてその生前に個人情報保護法2条1項にいう「個人に関する情報」に当たるものであったとしても,そのことから直ちに,当該情報が当該相続財産を取得した相続人又は受遺者に関するものとして上記「個人に関する情報」に当たるということはできない。 |
| 参照法条 | 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)2条1項 |