最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成29(受)1456 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成31年2月19日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第73巻2号187頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成28(ネ)5842 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年4月27日 |
| 判示事項 | 夫婦の一方が他方と不貞行為に及んだ第三者に対し離婚に伴う慰謝料を請求することの可否 |
| 裁判要旨 | 夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対し,当該第三者が,単に不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない。 |
| 参照法条 | 民法709条,民法710条 |