最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成30(受)69 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成31年2月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第73巻2号123頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成28(ネ)796 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年9月14日 |
| 判示事項 | 1 普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の私法上の権利利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否の判断方法 2 市議会の議会運営委員会による議員に対する厳重注意処分の決定が違法な公権力の行使に当たるとはいえないとされた事例 |
| 裁判要旨 | 1 普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の私法上の権利利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては,当該措置が議会の内部規律の問題にとどまる限り,議会の自律的な判断を尊重し,これを前提として請求の当否を判断すべきである。 2 市議会の議会運営委員会による議員に対する厳重注意処分の決定は,議員としての行為に対する市議会の措置であり,市議会の定めた政治倫理要綱に基づくものであって特段の法的効力を有するものではないという事情の下においては,その適否については議会の自律的な判断を尊重すべきであり,当該決定が違法な公権力の行使に当たるとはいえない。 |
| 参照法条 | (1,2につき)国家賠償法1条1項,裁判所法3条1項 |