最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成30(許)10 |
|---|---|
| 事件名 | 移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判年月日 | 平成31年2月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第73巻2号107頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成30(ラ)941 |
| 原審裁判年月日 | 平成30年6月6日 |
| 判示事項 | 離婚訴訟において原告と第三者との不貞行為を主張して請求棄却を求めている被告が上記第三者を相手方として提起した上記不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟の人事訴訟法8条1項にいう「人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟」該当性 |
| 裁判要旨 | 離婚訴訟の被告が,原告は第三者と不貞行為をした有責配偶者であると主張して,その離婚請求の棄却を求めている場合において,上記被告が上記第三者を相手方として提起した上記不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟は,人事訴訟法8条1項にいう「人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟」に当たる。 |
| 参照法条 | 人事訴訟法8条1項,民法1条2項,民法770条 |