最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成30(行ツ)92 |
|---|---|
| 事件名 | 選挙無効請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成31年2月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集民 第261号17頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成29(行ケ)24 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年12月26日 |
| 判示事項 | 1 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)におけるいわゆる特例選挙区の存置の適法性 2 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定の適法性 3 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)におけるいわゆる特例選挙区の存置の合憲性 4 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定の合憲性 |
| 裁判要旨 | 1 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)が,平成29年7月2日施行の東京都議会議員一般選挙当時,島部選挙区をいわゆる特例選挙区として存置していたことは,公職選挙法271条に違反していたものとはいえない。 2 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定は,平成29年7月2日施行の東京都議会議員一般選挙当時,公職選挙法15条8項に違反していたものとはいえない。 3 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)が,平成29年7月2日施行の東京都議会議員一般選挙当時,島部選挙区をいわゆる特例選挙区として存置していたことは,憲法14条1項等に違反していたものとはいえない。 4 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定は,平成29年7月2日施行の東京都議会議員一般選挙当時,憲法14条1項等に違反していたものとはいえない。 (1~4につき意見がある。) |
| 参照法条 | (1,3につき) 公職選挙法15条1項,公職選挙法15条2項,公職選挙法271条,東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)2条3項 (2,4につき) 公職選挙法15条8項,東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)3条 (3,4につき) 憲法14条1項,憲法15条1項,,憲法15条3項,憲法92条,憲法93条 |