最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成29(受)1793 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成30年12月21日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第72巻6号1368頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成28(ネ)912 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年6月30日 |
| 判示事項 | 弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えの適否 |
| 裁判要旨 | 弁護士法23条の2第2項に基づく照会をした弁護士会が,その相手方に対し,当該照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えは,確認の利益を欠くものとして不適法である。 |
| 参照法条 | 弁護士法23条の2,民訴法134条 |