最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成29(行ヒ)292 |
|---|---|
| 事件名 | 生活保護変更決定取消等請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成30年12月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第72巻6号1158頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成26(行コ)179 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年3月17日 |
| 判示事項 | 勤労収入についての適正な届出をせずに不正に保護を受けた者に対する生活保護法(平成25年法律第104号による改正前のもの)78条に基づく費用徴収額決定に係る徴収額の算定に当たり基礎控除の額に相当する額を控除しないことの適否 |
| 裁判要旨 | 勤労収入についての適正な届出をせずに不正に保護を受けた者に対する生活保護法(平成25年法律第104号による改正前のもの)78条に基づく費用徴収額決定に係る徴収額の算定に当たり,当該勤労収入に対応する基礎控除の額に相当する額を控除しないことは,違法であるとはいえない。 基礎控除:昭和36年4月1日付け厚生事務次官通知「生活保護法による保護の実施要領について」第8-3-(4)に基づき,保護の実施機関が,保護受給世帯の収入を認定する際に,被保護者の収入金額,居住地,同一世帯中で勤労収入等を得る者の数等によって定められた額を,届出がされた収入金額から控除する取扱い |
| 参照法条 | 生活保護法(平成25年法律第104号による改正前のもの)78条,生活保護法61条 |