最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成30(受)16 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成30年12月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第72巻6号1112頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 岡山支部 |
| 原審事件番号 | 平成29(ネ)55 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年10月12日 |
| 判示事項 | 名義貸与の依頼を承諾して自動車の名義上の所有者兼使用者となった者が,自賠法3条にいう運行供用者に当たるとされた事例 |
| 裁判要旨 | YがAからの名義貸与の依頼を承諾して自動車の名義上の所有者兼使用者となり,Aが上記の承諾の下で所有していた上記自動車を運転して事故を起こした場合において,Aは,当時,生活保護を受けており,自己の名義で上記自動車を所有すると生活保護を受けることができなくなるおそれがあると考え,上記自動車を購入する際に,弟であるYに名義貸与を依頼したなど判示の事情の下では,Yは,上記自動車の運行について,自賠法3条にいう運行供用者に当たる。 |
| 参照法条 | 自動車損害賠償保障法(自賠法)3条 |