最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成29(行ヒ)226 |
|---|---|
| 事件名 | 違法公金支出損害賠償請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成30年11月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集民 第260号41頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成27(行コ)27 |
| 原審裁判年月日 | 平成27年3月9日 |
| 判示事項 | 1 普通地方公共団体の財産の譲渡又は貸付けが適正な対価によるものであるとして議会に提出された議案を可決する議決をもって地方自治法237条2項の議会の議決があったといえる場合 2 普通地方公共団体の財産である土地の譲渡が適正な対価によるものであるとして議会に提出された議案を可決する議決をもって地方自治法237条2項の議会の議決があったとされた事例 |
| 裁判要旨 | 1 普通地方公共団体の財産の譲渡又は貸付けが適正な対価によるものであるとして議会に提出された議案を可決する議決がされた場合であっても,当該譲渡等の対価に加えてそれが適正であるか否かを判定するために参照すべき価格が提示され,両者の間に大きなかい離があることを踏まえつつ当該譲渡等を行う必要性と妥当性について審議がされた上でこれを認める議決がされるなど,審議の実態に即して,当該譲渡等が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上これを認める趣旨の議決がされたと評価することができるときは,地方自治法237条2項の議会の議決があったというべきである。 2 普通地方公共団体の財産である土地の譲渡が適正な対価によるものであるとして議会に提出された議案を可決する議決につき,①不動産鑑定士による鑑定評価額と当該譲渡の価格との間に大きなかい離があることを踏まえて審議がされたこと,②議会においては,当該土地の所在する地区に小中学校が移転するまでに,防犯や児童生徒の安全のため,当該土地が住宅地とされる必要がある旨の意見があったところ,2回の一般競争入札やその後の公募を経ても当該土地を譲渡することができず,更にその後行われた公募により譲渡先である事業実施者が選定されたという経緯を踏まえて審議がされたことなど判示の事情の下においては,当該議決をもって,地方自治法237条2項の議会の議決があったということができる。 |
| 参照法条 | (1,2につき)地方自治法96条1項6号,地方自治法96条1項8号,地方自治法237条2項 |