最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成29(受)1496 |
|---|---|
| 事件名 | 各損害賠償請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成30年10月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第72巻5号477頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成27(ネ)1789 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年2月23日 |
| 判示事項 | 金融商品取引法19条2項の賠償の責めに任じない損害の額と民訴法248条の類推適用 |
| 裁判要旨 | 金融商品取引法18条1項に基づく損害賠償請求訴訟において,請求権者の受けた損害につき,有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことによって生ずべき当該有価証券の値下がり以外の事情により生じたことが認められる場合に,当該事情により生じた損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは,裁判所は,民訴法248条の類推適用により,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,金融商品取引法19条2項の賠償の責めに任じない損害の額として相当な額を認定することができる。 (補足意見がある。) |
| 参照法条 | 金融商品取引法18条1項,金融商品取引法19条,民訴法248条 |