最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成29(受)659 |
|---|---|
| 事件名 | 保険金請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成30年9月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第72巻4号432頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成28(ネ)4484 |
| 原審裁判年月日 | 平成28年12月22日 |
| 判示事項 | 1 被害者の行使する自賠法16条1項に基づく請求権の額と労働者災害補償保険法12条の4第1項により国に移転して行使される上記請求権の額の合計額が自動車損害賠償責任保険の保険金額を超える場合に,被害者は国に優先して損害賠償額の支払を受けられるか 2 自賠法16条の9第1項にいう「当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をするために必要な期間」の意義及びその判断方法 |
| 裁判要旨 | 1 交通事故の被害者が労働者災害補償保険法に基づく給付を受けてもなお塡補されない損害について自賠法16条1項に基づく請求権を行使する場合は,他方で労働者災害補償保険法12条の4第1項により国に移転した上記請求権が行使され,被害者の上記請求権の額と国に移転した上記請求権の額の合計額が自動車損害賠償責任保険の保険金額を超えるときであっても,被害者は,国に優先して自動車損害賠償責任保険の保険会社から上記保険金額の限度で損害賠償額の支払を受けることができる。 2 自賠法16条の9第1項にいう「当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をするために必要な期間」とは,保険会社において,被害者の損害賠償額の支払請求に係る事故及び当該損害賠償額の確認に要する調査をするために必要とされる合理的な期間をいい,その期間については,事故又は損害賠償額に関して保険会社が取得した資料の内容及びその取得時期,損害賠償額についての争いの有無及びその内容,被害者と保険会社との間の交渉経過等の個々の事案における具体的事情を考慮して判断すべきである。 |
| 参照法条 | (1につき) (自賠法)自動車損害賠償保障法16条1項,労働者災害補償保険法12条の4第1項 (2につき) (自賠法)自動車損害賠償保障法16条の9第1項 |