最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成29(行ヒ)209 |
|---|---|
| 事件名 | 納税告知処分等取消請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成30年9月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第72巻4号317頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成27(行コ)30 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年2月8日 |
| 判示事項 | 給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について,法定納期限の経過後に当該源泉所得税の納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことの可否 |
| 裁判要旨 | 給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について,法定納期限が経過したという一事をもって,当該源泉所得税の納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争うことが許されないとはいえない。 |
| 参照法条 | 所得税法183条1項,国税通則法36条1項,民法95条 |