最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成29(あ)837 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗殺人被告事件 |
| 裁判年月日 | 平成30年7月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第72巻3号324頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 松江支部 |
| 原審事件番号 | 平成28(う)24 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年3月27日 |
| 判示事項 | 被告人を殺人及び窃盗の犯人と認めて有罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 被告人を殺人及び窃盗の犯人と認めて有罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決は,全体として,第1審判決の説示を分断して個別に検討するのみで,情況証拠によって認められる一定の推認力を有する間接事実の総合評価という観点からの検討を欠いており,第1審判決が論理則,経験則等に照らして不合理であることを十分に示したものとはいえず(判文参照),刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があり,同法411条1号により破棄を免れない。 |
| 参照法条 | 刑訴法382条,刑訴法411条1号 |