最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成29(あ)530 |
|---|---|
| 事件名 | 強姦未遂,強姦,強制わいせつ被告事件 |
| 裁判年月日 | 平成30年6月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第72巻2号209頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 宮崎支部 |
| 原審事件番号 | 平成28(う)4 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年2月23日 |
| 判示事項 | 被告人が強姦及び強制わいせつの犯行の様子を隠し撮りした各デジタルビデオカセットが刑法19条1項2号にいう「犯罪行為の用に供した物」に当たるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 被告人が強姦及び強制わいせつの犯行の様子を被害者に気付かれないように撮影し各デジタルビデオカセットに録画したのは,被害者にそれぞれその犯行の様子を撮影録画したことを知らせて,捜査機関に被告人の処罰を求めることを断念させ,刑事責任の追及を免れようとしたためであるという本件事実関係の下においては,当該各デジタルビデオカセットは刑法19条1項2号にいう「犯罪行為の用に供した物」に当たる。 |
| 参照法条 | 刑法19条1項2号,刑法(平成29年法律第72号による改正前のもの)176条,刑法(平成29年法律第72号による改正前のもの)177条 |