| 事件番号 |
平成30(受)1551 |
| 事件名 |
遺留分減殺請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和元年12月24日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成29(ネ)15 |
| 原審裁判年月日 |
平成30年4月17日 |
| 参照法条 |
会社法611条2項 |
| 事案の概要 |
本件は,亡Aの長女である被上告人が,Aがその所有する一切の財産を長男である上告人に相続させる旨の遺言をしたことにより遺留分が侵害されたと主張して,上告人に対し,遺留分減殺請求権の行使に基づき,第1審判決別紙遺産目録記載の各不動産について遺留分減殺を原因とする持分移転登記手続を求めるとともに,上告人が上記遺言によって取得した上記財産のうち解約済みの預貯金及び現金並びに上記各不動産の一部について上告人がAの死後に受領した賃料に係る不当利得の返還等を求める事案である。 |
| 判示事項 |
合資会社の無限責任社員が退社により当該会社に対して金員支払債務を負う場合 |
| 裁判要旨 |
無限責任社員が合資会社を退社した場合において,退社の時における当該会社の財産の状況に従って当該社員と当該会社との間の計算がされた結果,当該社員が負担すべき損失の額が当該社員の出資の価額を超えるときには,定款に別段の定めがあるなどの特段の事情のない限り,当該社員は,当該会社に対してその超過額を支払わなければならない。 |
| 事件番号 |
平成30(受)1551 |
| 事件名 |
遺留分減殺請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和元年12月24日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成29(ネ)15 |
| 原審裁判年月日 |
平成30年4月17日 |
| 参照法条 |
会社法611条2項 |