最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成29(あ)882 |
|---|---|
| 事件名 | 邸宅侵入,公然わいせつ被告事件 |
| 裁判年月日 | 平成30年5月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第72巻2号141頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成29(う)1079 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年4月27日 |
| 判示事項 | いわゆるSTR型によるDNA型鑑定の信用性を否定した原判決が破棄された事例 |
| 裁判要旨 | 犯行現場で採取された精液様の遺留物について実施されたいわゆるSTR型によるDNA型鑑定について,15座位のSTR型の検出状況を分析した結果等に基づいて,遺留物が1人分のDNAに由来し,被告人のDNA型と一致するとした鑑定の信用性を否定し,被告人を無罪とした原判決は,同鑑定が遺留物を1人分のDNAに由来するとした理由の重要な点を見落とした上,科学的根拠を欠いた推測によって,鑑定の信用性の判断を誤り,重大な事実の誤認をしたというべきであり(判文参照),刑訴法411条3号により破棄を免れない。 |
| 参照法条 | 刑法130条前段,刑法174条,刑訴法411条3号 |