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最高裁判例詳細

事件番号 平成29(行ヒ)46
事件名 不開示決定処分取消等請求事件
裁判年月日 平成30年1月19日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
判例集等巻・号・頁 集民 第258号1頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成27(行コ)162
原審裁判年月日 平成28年10月6日
判示事項 1 内閣官房報償費の支出に関する報償費支払明細書に記録された調査情報対策費及び活動関係費の各支払年月日,支払金額等を示す情報が,情報公開法5条3号又は6号所定の不開示情報に該当するとされた事例
2 内閣官房報償費の支出に関する政策推進費受払簿,出納管理簿及び報償費支払明細書に記録された政策推進費の繰入れの時期及び金額,一定期間における政策推進費又は内閣官房報償費全体の支払合計額等を示す情報が,情報公開法5条3号又は6号所定の不開示情報に該当しないとされた事例
裁判要旨 1 内閣官房報償費の支出に関する報償費支払明細書に記録された調査情報対策費及び活動関係費の各支払年月日,支払金額等を示す情報は,これが明らかになると,当該時期の国内外の政治情勢や政策課題,内閣官房において対応するものと推測される重要な出来事,内閣官房長官の行動等の内容いかんによっては,これらに関する情報との照合や分析等を行うことにより,その支払相手方や具体的使途についても相当程度の確実さをもって特定することが可能になる場合があるなど判示の事情の下においては,情報公開法5条3号又は6号所定の不開示情報に該当する。
2 内閣官房報償費の支出に関する政策推進費受払簿,出納管理簿及び報償費支払明細書に記録された政策推進費の繰入れの時期及び金額,一定期間における政策推進費又は内閣官房報償費全体の支払合計額等を示す情報は,これが明らかになっても,政策推進費の個々の支払の日付や金額等が直ちに明らかになるものではなく,また,政策推進費又は内閣官房報償費の支払が1度にまとめて行われたのか複数回に分けて行われたのか,支払相手方が1名か複数名かなどについては明らかにならないなど判示の事情の下においては,情報公開法5条3号又は6号所定の不開示情報に該当しない。
参照法条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)5条3号,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)5条6号