最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成28(あ)137 |
|---|---|
| 事件名 | 殺人未遂幇助被告事件 |
| 裁判年月日 | 平成29年12月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第322号127頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成26(う)1331 |
| 原審裁判年月日 | 平成27年11月27日 |
| 判示事項 | 殺人未遂幇助被告事件について,第1審判決が説示する間接事実の積み重ねによって殺人未遂幇助の意思を認定できないとして事実誤認を理由に有罪の第1審判決を破棄し無罪とした原判決が是認された事例(東京都庁郵便小包爆発事件) |
| 参照法条 | 刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)62条1項,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)203条,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)199条 |