最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成29(あ)322 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺未遂被告事件 |
| 裁判年月日 | 平成30年3月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第72巻1号82頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成28(う)1622 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年2月2日 |
| 判示事項 | 詐欺罪につき実行の着手があるとされた事例 |
| 裁判要旨 | 現金を被害者宅に移動させた上で,警察官を装った被告人に現金を交付させる計画の一環として述べられた嘘について,その嘘の内容が,現金を交付するか否かを被害者が判断する前提となるよう予定された事項に係る重要なものであり,被害者に現金の交付を求める行為に直接つながる嘘が含まれ,被害者にその嘘を真実と誤信させることが,被害者において被告人の求めに応じて即座に現金を交付してしまう危険性を著しく高めるといえるなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,当該嘘を一連のものとして被害者に述べた段階で,被害者に現金の交付を求める文言を述べていないとしても,詐欺罪の実行の着手があったと認められる。 (補足意見がある。) |
| 参照法条 | 刑法43条,刑法246条,刑法250条 |